メルカリで古物商許可を申請するとき、どのページを印刷する?警察署に確認してみました

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。

メルカリを使って中古品を仕入れ、継続的に販売する場合、古物商許可が必要になることがあります。

さらに、古物商としてメルカリなどのインターネットを利用して古物取引を行う場合には、原則として利用するページのURLを申請書に記載し、そのURLを使用する権限があることを示す資料も提出します。

ところが、メルカリの場合は独自ドメインのホームページと違い、

  • どのURLを書けばよいのか
  • ハンドルネームと申請者本人をどう結び付けるのか
  • スマートフォンの画面でよいのか
  • どのページを印刷すればよいのか

が、少々分かりにくくなっています。

そこで今回、実際の申請に当たり、2026年7月29日に茨城県内の警察署へ確認しました。

この記事では、その際に案内された提出方法を紹介します。

※警察署によって確認方法や必要書類の取扱いが異なる可能性があります。実際に申請する際は、必ず管轄警察署へ事前に確認してください。

メルカリを利用する場合もURLの届出が必要

茨城県警察の案内では、ホームページを利用して古物取引を行う個人・法人について、「URLの使用権限を疎明する資料」が古物商許可申請の添付書類とされています。

また、許可取得後にホームページを利用して古物取引を行う場合も、そのURLを届け出ることになっています。

参考:古物商に関する届出・申請(茨城県警察)

なお、単に自分が使っていた私物や不要品を売却するだけで、直ちに古物商許可が必要になるわけではありません。

中古品を買い取って転売するなど、営業として古物を取り扱う場合が問題になります。判断に迷う場合は、事業内容を整理したうえで警察署や専門家へ確認しましょう。

URL欄はとにかく書きづらい

インターネットを利用する場合に使用するのが、

「別記様式第1号その4(第1条の3関係)」

です。

Word形式で公開されていますが、URL欄へ普通に文字を打ち込める作りではありません。各マスが別々のセルになっているため、長いURLを入力するにはあまりに不便です。

今回確認した警察署では、URL欄に、

「別紙のとおり」

と記載し、別紙にURLを通常の文字列で記載して添付する方法でよいとのことでした。

長いURLをマス目へ一文字ずつ記入するより、こちらの方が読み間違いや書き間違いも防ぎやすいでしょう。

ただし、「別紙のとおり」という方法がすべての警察署で同じように認められるとは限りません。提出前に管轄警察署へ確認することをおすすめします。

【画像:URL欄に「別紙のとおり」と記載した例】

プロフィール画面はPC版を印刷

今回、メルカリのURLに関する資料として案内されたのは、PC版メルカリのプロフィール画面です。

プロフィール画面には、主に次の情報が表示されます。

  • プロフィールページのURL
  • ハンドルネーム
  • プロフィール写真
  • 出品数や評価
  • 販売した商品の一覧

ハンドルネームについては、本名でなくても構わないとのことでした。

また、プロフィール画面の下に表示される販売商品についても、併せて印刷して提出します。

販売した商品をすべて印刷するようには言われませんでしたが、少なくともプロフィール画面を開いた際に最初に表示される件数程度は、資料に含めておいた方がよさそうです。

【画像:PC版メルカリのプロフィール画面】

今回使用した資料では、画面下部に次のようなURLが印刷されています。

https://jp.mercari.com/user/profile/XXXXXXXXX

このURLによって、どのメルカリアカウントを古物営業に使用するのかを特定します。

スマートフォンのスクリーンショットでは難しい可能性

今回確認した警察署では、スマートフォン版のスクリーンショットではなく、PC版のプロフィール画面を印刷して提出するよう案内されました。

スマートフォン版では、印刷した画面上にプロフィールページのURLが表示されない場合があるためです。

したがって、今回の申請では、PC版メルカリでプロフィール画面を開き、URLと販売商品が一緒に確認できる状態で印刷します。

ただし、スマートフォンの資料が一律に認められないと確認したわけではありません。URLや必要な情報を確認できる別の方法があれば、警察署によっては異なる案内になる可能性があります。

「スマホのスクリーンショットだけで大丈夫だろう」と判断せず、提出先へ確認した方が確実です。

ハンドルネームと申請者本人を結び付ける資料

プロフィール画面だけでは、表示されているのはハンドルネームです。

そのため、そのアカウントが古物商許可を申請する本人のものであることを確認する資料も必要になります。

今回案内されたのは、メルカリの次の画面です。

「個人情報設定」

「本人情報設定」

「氏名・生年月日・現住所」

この画面には、メルカリへ登録している次の本人情報が表示されます。

  • 氏名
  • 生年月日
  • 現住所

この画面を印刷し、プロフィール画面と一緒に提出します。

メルカリ公式ヘルプでも、本人情報として氏名・生年月日・現住所を登録する仕組みが案内されています。

参考:本人情報の変更方法(メルカリ公式ヘルプ)

なお、この画面には重要な個人情報が表示されます。ブログやSNSなどに掲載しないよう注意してください。

今回準備することになった資料

今回、茨城県内の警察署へ確認した結果、メルカリを利用する古物商許可申請では、次の資料を準備することになりました。

  1. 別記様式第1号その4
  2. URLを記載した別紙
  3. PC版メルカリのプロフィール画面
  4. プロフィール画面に表示される販売商品の一覧
  5. 氏名・生年月日・現住所が表示された本人情報設定画面

別記様式第1号その4のURL欄には「別紙のとおり」と記載し、読みやすい形でURLを記載した別紙を添付します。

プロフィール画面と本人情報設定画面を組み合わせることで、

  • 実際に使用するメルカリのURL
  • そのページで使われているハンドルネーム
  • 申請者本人の登録情報
  • 実際の販売状況

を確認できる資料になります。

パソコンやプリンターがない場合は?

メルカリはスマートフォンだけでも利用できるため、自宅にパソコンやプリンターがない方も少なくありません。

しかし、今回のようにPC版のプロフィール画面やURLが表示された状態の資料を求められると、自分で準備するのが難しい場合があります。

また、必要なページを間違えて印刷してしまうと、警察署で追加資料を求められる可能性もあります。

行政書士くぼや事務所では、古物商許可申請書の作成だけでなく、メルカリを利用する場合のURL別紙や、提出画面の確認・印刷についてもサポートいたします。

  • どのページを印刷すればよいか分からない
  • パソコンを持っていない
  • URL欄の書き方が分からない
  • 警察署へ提出する書類をまとめてほしい

という方は、お気軽にご相談ください。
なお、メルカリだけでなく、ヤフオク!をはじめとするオークションサイトや、その他のフリマアプリを利用する場合にも対応可能です。利用するサービスによって、URLの表示方法や使用権限を確認する資料が異なるため、個別に画面を確認したうえで必要書類を整えます。

まとめ

メルカリを利用して古物営業を行う場合、単にプロフィール画面を見せればよいとは限りません。

今回確認した警察署では、

  • PC版プロフィール画面
  • プロフィールページのURL
  • 販売商品の表示
  • 氏名・生年月日・現住所が分かる本人情報設定画面

を提出するよう案内されました。

また、記載しづらい別記様式第1号その4のURL欄については、「別紙のとおり」と記載して、URLを別紙にまとめる方法でよいとのことでした。

もっとも、これは2026年7月29日に茨城県内の警察署へ確認した際の取扱いです。警察署や個別の申請内容によって取扱いが異なる可能性がありますので、申請前に必ず管轄警察署へ確認してください。

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