🔑 軽自動車の名義変更(所有者変更)は簡単?行政書士が手順を解説!

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
今日は軽自動車の名義変更手続きで軽自動車検査協会の茨城事務所土浦支所に行ってきました。

軽自動車の売買や譲渡、相続などで所有者が変わったとき、名義変更(正式には自動車検査証記入申請)が必要です。手続きは比較的簡単といわれますが、平日に動けない方や、書類作成に不安がある方も多いはず。

この記事では、行政書士が軽自動車の名義変更の全手順と、普通自動車との違い、必要な書類を分かりやすく解説します。


1. 軽自動車と普通自動車で手続きはココが違う!

軽自動車の手続きが「簡単」といわれるのには理由があります。普通自動車(登録車)と比較した際の大きな違いは以下の3点です。

  • 車庫証明が原則不要: 軽自動車では、自動車保管場所証明書(車庫証明) の取得が原則不要です。(※ただし、一部地域では届出が必要です。)
  • 認印でOK: 普通自動車で必須の実印印鑑証明書が、軽自動車では不要です。認印または署名(サイン)で済みます。
  • 窓口が違う: 手続きを行う場所は、軽自動車検査協会であり、普通自動車の手続きを行う運輸支局(陸運局)とは異なります。

2. 【新旧所有者別】必要な書類リスト✅

軽自動車の名義変更で必要になる書類を、新しい所有者(譲受人)と古い所有者(譲渡人)で分けました。行政書士の先生が作成するチェックリストとしてご活用ください。

必要な書類 旧所有者(譲渡人) 新所有者(譲受人) 備考
自動車検査証(車検証) 有効期限内のもの
旧所有者の印鑑 認印でOK。自署する場合は不要。
新所有者の印鑑 認印でOK。自署する場合は不要。
住民票の写し 発行から3ヶ月以内のもの。マイナンバー記載なし。
申請書(軽第1号様式) 軽自動車検査協会で入手。

💡行政書士からのワンポイント:
申請依頼書(委任状)があれば、新旧所有者ご本人が軽自動車検査協会へ行く必要はありません。行政書士などの代理人が手続きを完了できます。


3. 軽自動車の名義変更の具体的な手順(4つのステップ)

書類が揃ったら、以下の手順で手続きを進めます。

ステップ1:管轄の軽自動車検査協会を確認

新しい使用の本拠の位置(新所有者の住所地)を管轄する軽自動車検査協会をインターネットで調べましょう。手続きは必ず新所有者の管轄で行います。

ステップ2:必要書類の提出と手続き

管轄の軽自動車検査協会へ行き、窓口で書類一式を提出します。

  • ナンバープレートの変更が必要な場合: 住所変更で管轄区域が変わる場合は、このタイミングで旧ナンバープレートを返却し、新しいナンバープレートの交付を受けます。この際、対象の車両を軽自動車検査協会へ持ち込む必要があります。

ステップ3:新しい車検証の交付

提出書類に不備がなければ、即日で新しい所有者名が記載された自動車検査証(車検証) が交付されます。これで名義変更は完了です。

ステップ4:税申告(軽自動車税の手続き)

新しい車検証を受け取ったら、必ず隣接する税事務所軽自動車税の申告(納税義務者の変更) を行います。これを忘れると、翌年度も旧所有者に納税通知書が届いてしまうため、非常に重要です。


4. 忙しい方は行政書士への依頼をご検討ください

軽自動車の名義変更は比較的簡単な手続きですが、「平日に軽自動車検査協会へ行く時間がない」「書類作成に不備がないか心配」という方もいらっしゃるでしょう。

私たち行政書士は、これらの面倒な手続きを代行するプロフェッショナルです。

  • 書類作成・収集の代行:複雑な申請書や、役所から取り寄せる書類の手配を代行します。
  • 手間と時間の節約:お客様は当事務所に申請依頼書を渡すだけで、平日の手続きのすべてが不要になります。
  • 確実な手続き:書類不備による二度手間を防ぎ、確実かつ迅速に名義変更を完了させます。

貴重な時間を使う代わりに、行政書士くぼや事務所にまるっとお任せ!
LINEやオンライン面談で、時間や場所を問わずにご相談いただけます。
どうぞお気軽に、お問い合わせください。

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