空き家の木が道路にはみ出している…誰が切る?【道路法と民法】

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
この記事は「空き家の木トラブルシリーズ」の第1回です。

シリーズ全体像や他の論点については、
空き家の木トラブル完全ガイド|責任・対処・放置リスクを解説
もあわせてご覧ください。

最近、空き家の増加に伴ってこんな相談が増えています。

  • 空き家の木が道路にはみ出している
  • 枝が車道や歩道にかかっている
  • 落ち葉や果実が落ちて危ない

「こういう場合、誰が木を切るのでしょうか?」結論から言うと、

原則は木の所有者が剪定・伐採する義務があります。

ただし、状況によっては道路管理者が対応する場合もあります。

今回は、民法と道路法の考え方を整理します。


原則:木の所有者が管理する

まず基本ルールです。

土地に生えている木はその土地の所有者が管理する責任があります。

したがって

  • 空き家の庭木
  • 空き地の樹木

が道路にはみ出している場合でも所有者が剪定するのが原則です。


道路にはみ出している場合は「道路管理者」が関与

問題になるのは枝が道路に出ているケース

です。

この場合は道路管理者(市町村・県・国)が関与します。

根拠→道路法

道路管理者は

  • 通行の安全確保
  • 道路の維持管理

を行う責任があります。

そのため、道路に支障がある場合は

  • 所有者への指導
  • 剪定の要請

などを行うことがあります。


所有者が対応しない場合

空き家の場合、

  • 所有者と連絡が取れない
  • 放置されている

というケースも少なくありません。

この場合でも

まずは所有者に対応を求めるのが原則です。

ただし

  • 通行に危険がある
  • 視界を遮っている

などの場合は道路管理者が対応する可能性もあります。
私も道路管理担当課にいたときは、散々剪定作業をやったものです。
特に台風などの緊急時は所有者と連絡が取れないこともしばしば。夜間の緊急対応などもありました。


道路にはみ出した枝を勝手に切っていい?

よくある疑問です。

隣地の木の枝については民法でルールがあります。

根拠→民法第233条

改正後の民法では、条件によっては越境している枝を自分で切ることができる場合があります。

ただし

  • 所有者への請求
  • 所有者不明

などの条件があります。

また

切れるのは越境している部分のみ

です。

幹や根元を切ることはできません。


実務上はまず自治体へ相談

道路にはみ出した木の場合、

まずは道路管理者(市町村など)に相談するのが現実的です。

道路管理者から

  • 所有者へ連絡
  • 指導

が行われることがあります。


空き家の場合は問題が長期化しやすい

空き家では

  • 所有者が遠方
  • 相続未登記
  • 連絡不能

というケースも多く、問題が長引くことがあります。
こうした場合は

  • 所有者調査
  • 内容証明による請求

などの対応が必要になることもあります。


まとめ

空き家の木が道路にはみ出している場合

原則
・木の所有者が剪定する

ただし
・道路管理者が指導する場合がある
・状況によっては民法の規定で越境枝を切れることもある

空き家問題は、樹木・境界・道路など複数の法律が関係することがあります。

判断に迷う場合は、専門家への相談も検討してみてください。


📚 空き家の木トラブルシリーズ

空き家の木が道路にはみ出している…誰が切る?
空き家の木が越境している…勝手に切っていい?
空き家の木が危険…自治体は伐採してくれる?
空き家の木が落ちて事故…責任は誰?
空き家の木を放置するとどうなる?

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