【令和7年改正・令和8年1月1日施行】行政書士法が変わった!何がダメで、誰に影響ある?

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
先日投稿した、「行政書士法改正にまつわる自動車手続きの変化」について、反響が大きかったので、行政書士法改正についてもう少し掘り下げて解説しますね。


「役所の書類くらい、代行しても大丈夫でしょ?」
…実はそれ、令和8年1月1日からはかなり危険です。

行政書士法が改正されて、
業務制限がハッキリ明文化され、
無資格者への罰則もガッツリ強化されました。

忙しい人向けに、「何が変わったのか」「誰が注意すべきか」サクッと解説します。


そもそも何が改正されたの?

今回の改正ポイントは大きく2つ。

  • ✅ 行政書士しかできない業務の線引きが明確化
  • ✅ 無資格で業務をした人への罰則が強化

これまで
「グレーじゃない?」
「実務では黙認されてたよね?」
という部分が、法律上ハッキリNGになりました。


【重要】業務制限の「明確化」って何?

行政書士法ではもともと、

官公署に提出する書類の作成
その提出手続の代理

は、行政書士の独占業務でした。

ただし現場では、

  • コンサル
  • 代行業者
  • 士業以外のサポート業
  • フリーランス

などが、
「書類を“手伝う”」
「アドバイスしてるだけ」
という形で実質代行しているケースも多かったんです。

改正後はここが明確に

👉 報酬を得て、反復継続して行うならアウト

  • 書類の作成
  • 記載内容の実質的な判断
  • 官公署への提出代行

これらを
行政書士でない人がやるのはNG
と、より分かりやすく整理されました。


「アドバイスだけ」も安全じゃない?

ここ、よく聞かれます。

結論から言うと…

実質的に書類を作っていたらアウト

たとえば、

  • 書き方を具体的に指示
  • 内容をチェックして修正
  • 事実上その人がいないと完成しない

こうなると「アドバイス」の範囲を超えていると判断される可能性が高いです。

名前を貸してないからOK、という時代ではなくなりました。


無資格者への罰則、どう強化された?

今回の改正で、無資格業務に対する罰則が引き上げられました。

ポイントはここ

  • 行政書士でない人が
  • 報酬を得て
  • 行政書士業務を行った場合

👉 刑事罰の対象が明確化・強化

つまり、「バレなきゃ大丈夫」「今まで捕まってない」は、もう通用しません


誰が特に注意すべき?

影響を受けやすいのはこのあたり。

  • 許認可代行をうたう業者
  • 補助金・助成金サポート業
  • 起業支援・開業コンサル
  • 不動産・建設・輸入関連の代行業
  • EC・輸入ビジネスの書類代行

行政手続きが絡むなら要注意です。


依頼する側(お客さん)も他人事じゃない

「頼んだ側は関係ないでしょ?」と思われがちですが…

  • 手続きが無効になる
  • 申請が差し戻される
  • トラブル時に責任の所在が曖昧

など、実務上のリスクは依頼者にも直撃します。

特に許認可系は、
後から「その申請、無効です」
と言われると致命的です。


忙しい人ほど、行政書士に任せた方が安全

今回の改正は「行政書士の仕事を増やすため」というより、

👉 利用者を守るための線引きが目的です。

  • 正しい人が
  • 正しい責任のもとで
  • 正しい手続きをする

これが明確になった、というイメージが近いですね。


まとめ:今回の改正、ここだけ覚えておこう

✔ 行政書士業務の範囲が明確になった
✔ 無資格代行は明確にアウト
✔ 罰則も強化され、リスクが大きくなった
✔ 依頼する側も「誰に頼むか」が重要

「書類のことはプロに任せる」これが一番の近道です。


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