
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
今回は、「道路占用許可」と「道路使用許可」について、解説していきます。
道路上で工事をしたり、足場や看板などを設置したりするときに出てくるのが、「道路占用許可」と「道路使用許可」です。
名前がよく似ているため、
「どちらを取ればいいの?」
「両方必要なの?」
「市役所に出すの?警察に出すの?」
と迷われる方も多いと思います。
私は行政書士になる前、自治体職員として道路関係の業務に長く携わっていました。
今回は、道路占用許可と道路使用許可の違いについて、できるだけ分かりやすく整理してみます。
一番簡単な違いは「物件」と「行為」
ざっくり整理すると、
道路占用許可=道路に継続して設置する「物件」に対する許可
道路使用許可=道路上で行う「行為」に対する許可
と考えると分かりやすいです。
国土交通省も、道路占用許可について「物件に対する制度」、道路使用許可について「行為に対する制度」と整理しています。
道路占用許可とは?
道路占用許可は、道路法第32条に基づく許可です。
道路に一定の工作物や物件、施設などを設置して、継続して道路を使用する場合には、道路管理者の許可が必要になります。
例えば、
・電柱や電線
・水道管、下水道管、ガス管
・看板
・工事用の足場や仮囲い
・道路上に設置する一定の施設
などが代表的です。
申請先となるのは「道路管理者」です。
国道、県道、市町村道など、道路の種類や管理区分によって申請先が異なります。
つまり、見た目には同じような道路でも、申請先が市役所とは限りません。
道路占用を考える場合には、まず「その道路を誰が管理しているのか」を確認することが重要です。
道路使用許可とは?
一方、道路使用許可は道路交通法第77条に基づく許可です。
道路上で工事や作業を行うなど、本来の道路交通とは異なる方法で道路を使用する場合に必要になります。
警察庁では、道路使用許可が必要となる代表的な行為として、
・道路上で工事や作業をする
・道路に一定の工作物を設置する
・道路上に露店や屋台などを出す
・祭礼、イベント、ロケーションなどを行う
といったものを挙げています。
道路使用許可の申請先は、原則としてその場所を管轄する警察署長です。
こちらは道路管理者ではなく、「交通の安全や円滑」という観点から警察が審査します。
両方必要になることもあります
ここが少しややこしいところです。
道路占用許可と道路使用許可は、どちらか一方を取れば必ず済むというものではありません。
例えば、道路上に工事用の足場を一定期間設置し、その場所で作業を行う場合。
道路に物件を継続して設置するため「道路占用許可」が必要となり、さらに道路上で作業を行うため「道路使用許可」も必要になることがあります。
国土交通省も、工事用の板囲いや露店など、道路占用許可と道路使用許可の双方が必要となるケースを示しています。
逆に、道路上で短時間の作業をするだけで、道路に継続して物件を設置しないのであれば、道路使用許可のみが問題となるケースもあります。
実際にどの許可が必要になるかは、設置する物、場所、期間、作業内容などによって変わります。
「道路だから全部同じ」ではありません
道路関係の許可で意外と重要なのが、現場ごとの確認です。
同じような工事でも、
・国道なのか県道なのか市町村道なのか
・歩道なのか車道なのか
・何を置くのか
・どれくらいの期間置くのか
・通行幅をどれくらい確保できるのか
・作業中に車線規制などが必要になるのか
によって必要な手続きや図面が変わることがあります。
道路関係の仕事をしていた経験から言っても、「前回これで通ったから今回も同じだろう」と考えず、現場ごとに確認した方が安全です。
迷ったら事前確認がおすすめです
道路占用許可や道路使用許可では、位置図や平面図、交通規制の方法を示す図面などが必要になることがあります。
また、道路管理者と警察の双方との調整が必要となるケースもあります。
道路占用許可と道路使用許可の両方が必要な場合には、一方の窓口を経由して申請できる一括受付の仕組みもありますが、実務上は事前相談や書類の調整が必要になるケースもあります。
工事日程が決まってから慌てるよりも、早めに確認しておくことをおすすめします。
道路関係の許可申請、ご相談ください
行政書士くぼや事務所では、道路占用許可・道路使用許可など、道路に関する各種許可申請のご相談を承っています。
私は自治体職員時代に道路関係の業務を担当していた経験があります。
「この工事には何の許可が必要なのか分からない」
「道路管理者がどこなのか分からない」
「図面や申請書を作る時間がない」
といった場合も、まずはご相談ください。
茨城県西地域を中心に対応しています。