
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
建設工事や設備工事の見積書で、こんな表記を見たことはありませんか?
・道路占用申請一式 30,000円
・占用申請サポート費
・役所対応費 一式
実はこれ、かなり危ない書き方です。
しかも問題になるのは「実際に何をやったか」ではありません。
書いた瞬間にアウトになる可能性があります。
なぜ「見積書に書いた瞬間」なのか
多くの方は、こう考えています。
- 実際に申請したら問題
- トラブルになったら問題
- 役所に怒られたら問題
でも、行政書士法の世界では違います。
問題になるのは、**やったかどうかではなく、“業としてやる意思を示したか”**です。
見積書は、
「私はこの業務を、仕事として報酬をもらってやります」
という意思表示そのもの。
つまり、
- 他人の依頼を受け
- 報酬を得て
- 官公署に提出する書類を扱う
という構成が、見積書1行で完成してしまいます。
「一式」「無料」「工事費込み」でも逃げられない
よくある反論がこれです。
「一式にしてるから大丈夫」
「工事費に含めてるから問題ない」
「無料って書いてあるからOKでしょ?」
結論から言うと、全部ダメです。
行政書士法(令和8年改正)では、
いかなる名目によろうとも
と明記されます。
つまり、
- 表記
- 名称
- 名目
ではなく、実質で判断される。
見積書に「占用申請を業として扱っています」と読める記載があれば、アウトです。
「自治体や企業団はやってるじゃないか?」という誤解
ここで必ず出てくる疑問があります。
「でも、水道や下水は町や企業団が申請してるよね?」
これは全く別の話です。
自治体や企業団がやっているのは、
- 自己の事務
- 条例・要領に基づく事務
- 公的事業の一環
です。
一方、民間業者が見積に書くのは、
- 他人のための事務
- 私的契約
- 報酬を得る業務
同じ「申請」でも、立っている土俵が違います。

同じ「申請」という言葉を使っていますが、自治体がやっているのは自分の仕事(公的事業)。
一方、民間業者が見積書に書くのは**他人の仕事(私的契約)**です。
行政書士法が問題にするのは、右側の世界です。
本当に危ないのは「現場」ではない
誤解されがちですが、一番リスクが高いのは現場ではありません。
- 見積書
- 請求書
- 契約書
こうした紙が残るものです。
行政から見れば、
「自分で“業としてやってます”と書いていますよね?」
で終わります。
じゃあ、これからどうすればいいのか
現実的な選択肢は3つです。
① 占用申請は施主本人が行う
最も安全で、単純なケースなら十分可能です。
② 占用申請は行政書士に依頼する
費用はかかりますが、法的には一番きれい。
③ 見積書から「申請行為」を完全に外す
どうしても関与する場合でも、
- 書類作成
- 申請代行
- 提出
と読める表現は一切使わない。
正直に言います
占用申請が5,000円で済むような案件に、行政書士が入る意味はほとんどありません。
でも――
見積書1行で何十万円のリスクを背負う
これは、割に合わなさすぎます。
まとめ
- 危ないのは「やったか」ではない
- 危ないのは「書いたこと」
- 見積書は意思表示
- 自治体と民間は別世界
これからの時代、“危ない見積書を書かない”こと自体がリスク管理です。
道路占用・道路使用は、工事内容や管理者によって進め方が大きく変わります。
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