【令和7年行政書士法改正】自動車の登録・車庫証明手続きにおける「行政書士法違反」の具体例が示されました

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
先日投稿した、「行政書士法改正にまつわる自動車手続きの変化」について、最新情報をお届けします。

令和7年12月24日、日本行政書士会連合会から自動車の登録・車庫証明手続きにおける「行政書士法違反」の具体例が示されました。今日はこの内容について、わかりやすく解説していきます。


令和8年(2026年)から施行される改正行政書士法では、行政書士でない者が報酬を得て書類作成を行うことへの規制が明確化され、罰則も強化されます。今回は、自動車販売に関わる皆様や、お車を購入される皆様に知っておいていただきたい重要なポイントをまとめました。
2025年12月25日23:00追記:茨城県行政書士会運輸交通部からも、合わせて通知が出されています。
ほぼ全文を掲載した記事はこちら


1. 何が「行政書士法違反」になるのか?

行政書士法第19条第1項により、行政書士でない者が「他人の依頼を受け、報酬を得て」官公署に提出する書類を作成することは禁止されています。 今回の通知では、特に以下のケースが違反に該当する可能性が高いと明示されました。

「無料」ならOKというわけではない 販売員が車庫証明や登録申請書を代行作成する場合、たとえ作成費用を無料としていても、車両代金や整備代金等にその報酬が含まれているとみなされ、違反となる可能性が高いです。

社内データベースの利用 自社の顧客情報や車両情報のデータベースを用いて申請書を作成することも、同様に違反と考えられます。

窓口での「追記・訂正」は一切不可 販売員が「使者(預かり人)」として書類を警察署や運輸支局に提出した際、窓口で車台番号を追記したり、内容を補正・訂正したりする行為は、たとえ職員から求められた場合であっても違反となります。


2. 知っておきたい「書類収集」のリスク

書類そのものを「集める」行為自体は直ちに違法ではありませんが、以下の点には注意が必要です。

住民票等の取得代行 申請者に代わって住民票等を取得する行為は、書類の作成・提出に付随するものとして違反となる可能性があります。

添付書類への関与 自認書、使用承諾書、配置図等について、販売店側が作成、記載、追記、修正に関与した場合は違反となります。特にOSS(ワンストップサービス)申請であっても、配置図の作成は行政書士業務であり、販売店が行うことはできません。


3. 強化された罰則(両罰規定の導入)

今回の改正により、違反があった場合の責任は非常に重くなっています。 行政書士でない者が違反行為をした場合、その本人だけでなく、所属する法人(自動車販売会社など)に対しても100万円以下の罰金刑が科される「両罰規定」が改正・強化されました。

これは単なる刑事罰にとどまらず、企業のコンプライアンス違反による信用失墜や顧客離れなど、経営に深刻なダメージを与えるリスクとなります。


4. 行政書士に依頼するメリット

行政書士は、法律に基づき適正に書類を作成し、申請を代理できる専門家です。

コンプライアンスの遵守: 法令を遵守した手続きで、貴社の社会的信用を守ります。

正確かつ迅速な手続き: プロの知識で、書類の不備や差し戻しのリスクを最小限に抑えます。

経営リスクの回避: 販売員の皆様が本来の業務である販売・接客に専念できるようサポートいたします。

自動車登録や車庫証明の手続きに関して、少しでも「これは大丈夫かな?」と不安に思われることがあれば、ぜひ当事務所へお気軽にご相談ください。

(※本記事は、日本行政書士会連合会および茨城県行政書士会運輸交通部の通知資料に基づき作成しています。)


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(あとがき) 今回の法改正と通知は、いわば**「専門的な資格がない人が処方箋を書くことはできない」という医療のルールを、より厳格に自動車の手続きにも適用するもの**と言えます。たとえ善意であっても、ルールを外れた代行行為は、結果としてお客様や自社を傷つけることになりかねません。安全で確実な手続きのために、ぜひ行政書士の活用をご検討ください。

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