
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
前回の記事では、見積書に「占用申請一式」と書いた瞬間に危ない理由を解説しました。
ここで、多くの方が次にこう思います。
「でも、水道や下水って町や企業団が申請してるよね?」
「あれは良くて、民間がやるのはダメなの?」
今回は、この疑問に正面から答えます。
結論を先に言います
自治体や企業団がやっているのは「申請代行」ではありません。
見た目は似ていますが、法的な中身はまったく別物です。
なぜ「自治体が申請している」ように見えるのか
水道や下水の工事では、実務上こんな流れになります。
- 施主は申込書を出すだけ
- 図面や協議は役所側で処理
- 道路占用もまとめて動く
これを外から見ると、
「町が占用申請を代行している」
ように見えます。
しかし、ここに大きな誤解があります。
自治体・企業団がやっていることの正体
自治体や企業団が行っているのは、
- 自己の事務
- 条例・要領に基づく事務
- 公的事業の一環
です。
水道・下水は、
- 水道法
- 下水道法
に基づく公営事業。
道路占用の手続きも、**「事業を実施するために自分でやっている」**だけです。
つまり、
❌ 他人のための申請
⭕ 自分の仕事を進めるための申請
この違いがあります。
「申請者」と「手続を動かす人」は別
ここが一番ややこしいポイントです。
よくある構造
- 占用の名義:個人(施主)
- 実務処理:自治体・企業団
この場合でも、
- 自治体は「代理業」をしているわけではない
- 行政書士法の世界には入らない
なぜなら、そもそも“報酬を得て他人の事務をやっている”わけではないからです。
じゃあ、民間業者がやったらなぜアウトなのか
一方で、民間業者が
- 見積書に
「占用申請一式 ○円」 - 「役所対応費」
- 「申請サポート費」
と書いた場合。
これは、
- 私的契約
- 報酬を得て
- 他人のために
- 官公署提出書類を扱う
という構造になります。
同じ「占用申請」でも、
- 自治体:自己の事務
- 民間:他人の事務
立っている土俵が違う。
これが、OK/アウトを分ける決定的なポイントです。

水道と下水で、自治体の関与が強い理由
特に下水道では、
- 本管
- 取付管
- 公共ます
までが自治体の管理物です。
つまり、
下水の引き込みは個人の工事に見えて、実は「町の施設工事」
という側面があります。
このため、
- 占用協議
- 工事調整
- 書類整理
を町がまとめて行うのは、極めて自然な制度設計です。
「自治体がやってるから大丈夫」は一番危ない
ここが重要です。
自治体がやっている
↓
民間も同じことをやっていい
これは成立しません。
- 自治体:公法の世界
- 民間:私法の世界
同じ言葉を使っていても、適用されるルールが違う。
1本目の記事で触れた「危ない見積書」は、まさにこの誤解から生まれます。
行政書士の立ち位置はどこか
正直に言います。
- 占用申請が定型
- 自治体完結
- 手数料5,000円
こうしたケースに、行政書士が入る意味はほとんどありません。
しかし、
- 占用が通らない
- 例外・縦断
- 私道・法定外公共物
- 管理者が複数
こうなった瞬間、民間と行政の境界を整理できる人間が必要になります。
それが、行政書士の役割です。
まとめ
- 自治体がやっているのは「代行」ではない
- 自治体は「自分の仕事」をしている
- 民間が同じことをすると立場が変わる
- 見た目が似ていても、法的構造は別
水道・下水の占用申請は、行政の世界を理解しないと必ず誤解します。
こうした誤解が生まれる背景には、道路占用を取り巻く運用の変化があります。
▶ 昔は通ったのに…道路占用が厳しくなった理由
道路占用・道路使用は、工事内容や管理者によって進め方が大きく変わります。
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