建設業許可の決算変更届、毎年出していますか?

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。

建設業許可を取得すると、5年ごとの更新だけでなく、毎年提出しなければならない書類があります。

それが「決算変更届」です。

「経営事項審査を受けない会社だから関係ない」
「税理士に決算を頼んでいるから大丈夫」

と思われがちですが、決算変更届は、税務署に提出する確定申告とは別の手続きです。

決算変更届とは?

決算変更届は、建設業許可を受けている事業者が、決算期ごとに工事実績や財務状況を許可行政庁へ報告するための届出です。

「事業年度終了届」や「決算報告」と呼ばれることもあります。

法人・個人事業主を問わず、建設業許可を受けている事業者は、原則として毎年提出しなければなりません。

知事許可だけでなく、国土交通大臣許可の場合も同様です。

提出期限は決算終了後4か月以内

建設業法では、決算変更届を毎事業年度終了後4か月以内に提出することとされています。

例えば、次のようになります。

  • 3月31日決算の法人:7月末まで
  • 6月30日決算の法人:10月末まで
  • 12月31日決算の法人:翌年4月末まで
  • 個人事業主:原則として翌年4月末まで

法人税などの申告期限は、通常、決算終了後2か月以内です。

そのため、税務申告が終わってから決算変更届を作成する流れが一般的ですが、税務申告が終わっただけでは、決算変更届を提出したことにはなりません。

経審を受けない会社でも提出が必要です

決算変更届と経営事項審査は、別の手続きです。

公共工事を受注せず、経営事項審査を受けない建設業者であっても、建設業許可を維持している限り、決算変更届の提出義務があります。

また、その年度に工事実績がなかった場合も、提出しなくてよいわけではありません。

工事実績がない旨を記載した工事経歴書などを作成して提出します。

決算変更届の主な提出書類

決算変更届では、一般的に次のような書類を提出します。

  • 変更届出書
  • 工事経歴書
  • 直前3年の各事業年度における工事施工金額
  • 貸借対照表
  • 損益計算書
  • 完成工事原価報告書
  • 株主資本等変動計算書
  • 注記表
  • 事業報告書
  • 納税証明書

法人か個人事業主か、知事許可か大臣許可かなどによって、必要書類は異なります。

また、税理士が作成した決算書をそのまま添付すればよいとは限りません。

建設業法で定められた様式に合わせて、勘定科目を組み替える作業が必要です。

工事経歴書についても、許可を受けている業種ごとに工事を分類し、完成工事高などの数字と整合させなければなりません。

決算変更届を提出しないとどうなる?

決算変更届を提出しないことは、建設業法違反となります。

建設業法第50条では、必要な書類を提出しなかった場合や、虚偽の内容を記載して提出した場合について、6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金という罰則が定められています。

未提出だからといって、直ちに罰則が科されるとは限りません。

しかし、未提出のままにしておくと、5年ごとの許可更新や業種追加の際に、過去の決算変更届をまとめて提出するよう求められることがあります。

経営事項審査を受ける場合も、その事業年度の決算変更届を先に提出しておく必要があります。

「更新のときにまとめて出せばよい」というものではなく、本来は毎年、期限内に提出する届出です。

数年分を提出していなかった場合は?

決算変更届を数年分提出していなかったことに気付いた場合も、そのまま放置しないことが重要です。

まず、何年度分まで提出済みなのかを確認し、未提出年度の決算書、工事台帳、請求書、注文書などを集めます。

過去の工事内容や業種別の売上を整理できれば、未提出分をさかのぼって作成できる場合があります。

ただし、提出先によっては、提出が遅れた理由や今後の対応について説明を求められる可能性があります。

書類を作成する前に、許可行政庁へ確認したほうがよいケースもあります。

茨城県知事許可の場合

茨城県知事許可を受けている建設業者は、主たる営業所を管轄する土木事務所へ決算変更届を提出します。

茨城県では、窓口への持参のほか、郵送や建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)による提出も可能です。

提出方法や必要部数などは変更されることがあるため、提出前に茨城県の最新案内を確認しましょう。

まとめ

決算変更届は、建設業許可を取得した後、毎年提出しなければならない重要な届出です。

経営事項審査を受けない会社や、その年度に工事実績がなかった会社も提出が必要です。

特に、次のような場合は早めの確認をおすすめします。

  • 建設業許可を取得してから一度も提出していない
  • 税理士に任せているため、提出済みか分からない
  • 数年分の決算変更届が未提出になっている
  • 工事をどの許可業種に分類すればよいか分からない
  • 許可更新や業種追加の時期が近づいている

行政書士くぼや事務所では、茨城県内の建設業者様を対象に、決算変更届、建設業許可の更新、業種追加などの手続きを取り扱っています。

未提出の年度がある場合も、まずは現在の提出状況と資料の有無を確認したうえで、対応方法を検討します。


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