軽バンの定員変更【後編】座席撤去から構造等変更検査まで完全解説

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。

今日も軽バンの定員変更についてお伝えしていきます。

前編では、

  • 軽バンの後部座席を撤去すると「定員変更」に該当する可能性があること
  • 単なるDIYでは済まない法的論点があること

を解説しました。

後編では、実際にどうやって変更するのかを、実務レベルで整理します。


1. 定員変更が必要になるケース

まず整理です。

✔ 定員変更が必要になる典型例

  • 後部座席を恒久的に撤去した
  • シートベルトも使用できない状態にした
  • 4人乗り → 2人乗りへ用途変更する

ポイントは、

「設計上の乗車定員」と「実際の使用状態」が一致しているか

です。

一時的な取り外しではなく、継続使用前提で座席を除去している場合は、構造等変更検査が必要になるのが通常です。

※最終判断は検査官によります。支局によって運用差があるため、事前照会が安全です。


2. 構造等変更検査の流れ(実務フロー)

Step① 改造内容の整理

  • 取り外した座席の位置
  • シートベルトの処理方法
  • 固定ボルト穴の処理状況
  • 乗車定員変更後の座席配置図

ここが曖昧だと検査で止まります。


Step② 必要書類の準備

一般的に必要となる書類:

  • 構造等変更検査申請書
  • 自動車検査証(車検証)
  • 改造内容説明書
  • 改造箇所の写真
  • 座席配置図(変更前・変更後)
  • 重量変更がある場合は計算資料

※軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きになります。普通車とは窓口が異なります。


Step③ 予約・受検

構造変更検査は予約制です。

検査では:

  • 座席の固定状況
  • シートベルトの有無
  • 突起物の有無
  • 安全基準適合性

を確認されます。

単に「外した」だけではなく、安全基準に適合しているかが審査対象になります。


Step④ 車検証の変更

合格すると、

  • 乗車定員欄が変更された車検証が交付
  • 重量変更があれば記載変更

ここで正式に「2人乗り」等になります。


3. よくある落とし穴

① シートベルトを残しているケース

「座席は外したけど、ベルトは残した」

→ 検査で指摘される可能性があります。

ベルトが使用可能状態だと「定員が残っている」と判断される場合があります。
ちなみに私が依頼された支局では、シートベルトはそのままで構わないとのことでした。


② ボルト穴の処理

座席固定ボルト穴がそのままだと、

  • 突起扱い
  • 安全基準不適合

と判断される可能性があります。

きちんと塞ぐ処理が必要です。


③ 保険の未変更

定員変更後に保険会社へ届け出ないと、

  • 搭乗者傷害
  • 人身傷害補償

に影響する場合があります。

事故時のトラブルを避けるため、必ず通知。


4. 行政書士法との関係(重要)

令和8年1月施行予定の改正により、

「いかなる名目によろうとも」

という文言が明確化される見込みです。

つまり、

  • 「検査同行サポート」
  • 「書類補助」

などの名目でも、実質が申請書作成・提出代行であれば業際問題になり得ます。

車両改造業者と書類作成は、本来別の専門分野です。

ここは今後さらに整理が進む領域と考えられます。


5. DIYでやる場合の現実的な判断

率直に言います。

■ 単に2人乗り化したいだけなら

  • 書類作成
  • 図面作成
  • 検査対応

の手間を考えると、専門家依頼のほうが合理的なケースも多いです。

特に、

  • 事業用車両
  • 法人名義
  • リース車両

は慎重に。


6. まとめ

軽バンの定員変更は、

✔ 座席を外せば終わりではない
✔ 構造等変更検査が必要になる
✔ 安全基準への適合が前提
✔ 保険との整合も重要
✔ 業際問題にも注意

というテーマです。

DIY好きとしては気軽に触りたくなる分野ですが、「車体改造」と「法的手続き」は別物です。


行政書士くぼや事務所より

  • 定員変更の要否判断
  • 事前チェック
  • 構造等変更検査申請書作成

についてはご相談可能です。

※物理的な車両改造作業は行っておりません。


貴重な時間をムダにするよりも、行政書士くぼや事務所にまるっとお任せ!
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