
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
今日も軽バンの定員変更についてお伝えしていきます。
前編では、
- 軽バンの後部座席を撤去すると「定員変更」に該当する可能性があること
- 単なるDIYでは済まない法的論点があること
を解説しました。
後編では、実際にどうやって変更するのかを、実務レベルで整理します。
1. 定員変更が必要になるケース
まず整理です。
✔ 定員変更が必要になる典型例
- 後部座席を恒久的に撤去した
- シートベルトも使用できない状態にした
- 4人乗り → 2人乗りへ用途変更する
ポイントは、
「設計上の乗車定員」と「実際の使用状態」が一致しているか
です。
一時的な取り外しではなく、継続使用前提で座席を除去している場合は、構造等変更検査が必要になるのが通常です。
※最終判断は検査官によります。支局によって運用差があるため、事前照会が安全です。
2. 構造等変更検査の流れ(実務フロー)
Step① 改造内容の整理
- 取り外した座席の位置
- シートベルトの処理方法
- 固定ボルト穴の処理状況
- 乗車定員変更後の座席配置図
ここが曖昧だと検査で止まります。
Step② 必要書類の準備
一般的に必要となる書類:
- 構造等変更検査申請書
- 自動車検査証(車検証)
- 改造内容説明書
- 改造箇所の写真
- 座席配置図(変更前・変更後)
- 重量変更がある場合は計算資料
※軽自動車の場合は軽自動車検査協会での手続きになります。普通車とは窓口が異なります。
Step③ 予約・受検
構造変更検査は予約制です。
検査では:
- 座席の固定状況
- シートベルトの有無
- 突起物の有無
- 安全基準適合性
を確認されます。
単に「外した」だけではなく、安全基準に適合しているかが審査対象になります。
Step④ 車検証の変更
合格すると、
- 乗車定員欄が変更された車検証が交付
- 重量変更があれば記載変更
ここで正式に「2人乗り」等になります。
3. よくある落とし穴
① シートベルトを残しているケース
「座席は外したけど、ベルトは残した」
→ 検査で指摘される可能性があります。
ベルトが使用可能状態だと「定員が残っている」と判断される場合があります。
ちなみに私が依頼された支局では、シートベルトはそのままで構わないとのことでした。
② ボルト穴の処理
座席固定ボルト穴がそのままだと、
- 突起扱い
- 安全基準不適合
と判断される可能性があります。
きちんと塞ぐ処理が必要です。
③ 保険の未変更
定員変更後に保険会社へ届け出ないと、
- 搭乗者傷害
- 人身傷害補償
に影響する場合があります。
事故時のトラブルを避けるため、必ず通知。
4. 行政書士法との関係(重要)
令和8年1月施行予定の改正により、
「いかなる名目によろうとも」
という文言が明確化される見込みです。
つまり、
- 「検査同行サポート」
- 「書類補助」
などの名目でも、実質が申請書作成・提出代行であれば業際問題になり得ます。
車両改造業者と書類作成は、本来別の専門分野です。
ここは今後さらに整理が進む領域と考えられます。
5. DIYでやる場合の現実的な判断
率直に言います。
■ 単に2人乗り化したいだけなら
- 書類作成
- 図面作成
- 検査対応
の手間を考えると、専門家依頼のほうが合理的なケースも多いです。
特に、
- 事業用車両
- 法人名義
- リース車両
は慎重に。
6. まとめ
軽バンの定員変更は、
✔ 座席を外せば終わりではない
✔ 構造等変更検査が必要になる
✔ 安全基準への適合が前提
✔ 保険との整合も重要
✔ 業際問題にも注意
というテーマです。
DIY好きとしては気軽に触りたくなる分野ですが、「車体改造」と「法的手続き」は別物です。
行政書士くぼや事務所より
- 定員変更の要否判断
- 事前チェック
- 構造等変更検査申請書作成
についてはご相談可能です。
※物理的な車両改造作業は行っておりません。
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