
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
電気関係の仕事をしている友人と、お酒の席での会話。
「DIYが得意なら、車の棚とか作れるでしょ?」
そんな軽いノリで、軽バンの改造を頼まれました。
後部座席を外して、仕事用の棚をつくるだけ。
作業自体は難しくありません。
でも、ふと思いました。
これ、定員変更の申請が必要では?
私は行政書士なので申請まで対応できます。
では、もしクルマ屋さんが改造して、そのまま申請まで行った場合はどうなるのでしょうか。
令和8年1月施行の行政書士法改正も踏まえて、整理してみます。
軽バンの座席取り外しと「構造等変更検査」
車両の構造や乗車定員を変更する場合、
原則として構造等変更検査が必要になります。
根拠は道路運送車両法 第67条(→e-gov法令検索に飛びます)
後部座席を恒久的に取り外し、乗車定員が減る場合は、検査を受けて車検証の記載を変更する必要があります。
「外しただけだから大丈夫」ではありません。
では、改造したクルマ屋さんが申請までやってもいいのか?
ここで疑問が浮かびます。
私は行政書士なので、申請書類の作成と提出は業として行えます。
では、
- 改造を請け負ったクルマ屋さんが
- そのまま申請書類を作成し
- 検査まで代行する
これはどう整理されるのでしょうか。
令和8年施行 行政書士法改正との関係
行政書士法 第19条は、
報酬を得て官公署に提出する書類を業として作成する行為を制限しています。
そして令和8年1月施行の改正では、
「いかなる名目によるかを問わず」
という趣旨が明確化されます。
つまり、
- 代行料という名目でなくても
- 整備費用に含めていても
名目では整理できない可能性がある、という方向性です。
実務運用がどうなるかは今後の整理を待つ部分もありますが、少なくとも「今まで通りで大丈夫」とは言い切れない状況になります。
設備業者さんにとって現実的な対応は?
電気工事・エアコン業者にとって重要なのは、
法解釈の論争に巻き込まれないこと。
安全側に振るなら、
- 改造は整備業者へ
- 申請は行政書士へ
と分ける方がリスクは低いと考えられます。
「座席を外すだけ」が、意外と大きな分岐点
軽バンの後部座席取り外しは、仕事効率を上げるための自然な判断です。
しかし、
- 車検証の記載変更
- 保険との関係
- 法改正による業務整理
まで含めると、単なるDIYでは済みません。
まとめ
- 座席取り外し=定員変更が必要になる場合がある
- 改造と申請は本来別の行為
- 令和8年改正で名目整理は通りにくくなる可能性
- 安全側に振るなら業務分離
詳細な手続きの流れや必要書類については、
別記事で整理します。
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