
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
赤道・青道で検索される方が多いようなので、実例を踏まえて解説していきます。
1|赤道・青道とは?
赤道(あかみち)・青道(あおみち)は、いわゆる法定外公共物です。
「道路」に比べると、聞き慣れない言葉ですよね。
- 赤道=旧里道(道路)
- 青道=旧水路
公図では赤線・青線で表示されることが多いため、俗称として残っています。
以前ブログにも書きました。
なぜ問題になるのか?
- 現地に存在しない
- 登記がない
- 固定資産税がかかっていない
- でも「公共物」扱い
つまり
見えないけど法的には存在している
これがトラブルの種になります。
2|実際にあったケース(典型事例)
まずは典型的な3パターンをご覧ください。

事例① 相続後に発覚
相続した土地を売却しようとしたところ、「敷地の中央に赤道が通っています」と指摘。
結果:
- 分筆必要
- 払下申請
- 役所協議
- 売買延期
→ 数ヶ月ストップ。
事例② 農地転用前に発覚
農地転用申請前の調査で「青道(旧水路)が敷地の脇(境界付近)に残っていた」
→ 水路管理課との協議
→ 占用か付替えか判断
計画修正。
事例③ 建築確認直前に発覚
建築士が公図確認で赤道を発見。「接道義務どうなってる?」
→ 法定外公共物の扱い確認
→ 払下or占用検討
設計変更。
3|なぜ見落とされるのか?
- 不動産ポータルには出ない
- 現地に形がない
- 昔の公図がベース
- 地積測量図に載っていないことも
実務経験がないと、「気づかないまま進む」可能性があります。
3.5|まず確認する資料(最低限この3つ)
赤道・青道が絡んでいるかどうかは、
次の資料である程度判断できます。
① 公図
法務局で取得できる図面。
公図上に地番の付されていない、細長い区画がないか確認します。
※現在の公図だけでなく、旧公図が残っている地域もあります。
② 地積測量図(ある場合)
分筆や境界確定の際に作成された図面。
法定外公共物が整理済みかどうかのヒントになります。
③ 自治体の管理台帳・担当課確認
ここが重要です。
法定外公共物は
市町村が管理しているケースがほとんど。
公図に線があっても、
- 既に用途廃止済みか
- 払下済みか
- 占用対象か
は、自治体確認なしには判断できません。
重要ポイント
公図に線がある=必ず問題になるではありません。
逆に、
公図に見当たらなくても管理履歴が残っているケースもあります。
この判断を誤ると、売買・建築・農地転用が止まります。
4|対応方法はケースバイケース
赤道・青道の対応は一律ではありません。
- 払下申請
- 用途廃止
- 占用許可
- 付替え
- 現状維持
自治体判断が大きく絡みます。
【進めて大丈夫かどうか】事前判断相談
・赤道・青道が絡んでいないか確認したい
・払下や占用が必要か知りたい
・売買前にリスクチェックしたい
当事務所では申請代行を前提としない事前判断相談をお受けしています。
料金例
- 図面確認+役所ヒアリングの要否判断
11,000円(税込)〜
※公図等の資料をご提供いただく前提です。
※現地確認・役所照会・申請手続きは別途。