
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
今日は車検代行について、疑問に思うところを深堀りしていきます。
令和8年1月1日施行の
👉 行政書士法 改正。
さらに2025年12月22日、
👉 国土交通省 が
「行政書士法違反となる事例等」を公表しました。
(以前ブログでも取り上げました。)
これにより、
整備工場の車検代行は違法になるのか?
という疑問に対して、一定の根拠が示されました。
本記事では、国交省資料を踏まえて冷静に整理します。
1. 国土交通省が示した「違反となる事例」
国交省資料では、次の行為について明確に示されています。
■ 書類作成・提出代行は行政書士法違反になり得る
自動車販売会社が
- 登録申請書
- 車庫証明申請書
を作成し、提出代行する行為は、
👉 行政書士法第19条第1項違反に該当し得る
と整理されています。
重要なのはここです。
「正当業務の付随行為」には当たらないと判断
と明示されている点。
つまり、
付随だからセーフとは言えない
という立場が示されました。
2. 「名目を問わず」は本当に厳しい
国交省はさらに、
- 書類作成無料と表示
- 実費のみ徴収
- 整備費用に含める
といった形式であっても、
実質的に書類作成の対価が含まれていれば「報酬」に当たる
と明示しています。
これは改正条文の
「いかなる名目によるかを問わず」
をそのまま運用する立場です。
3. では整備工場の車検はどうなる?
ここが一番重要です。
軽自動車の継続検査は
👉 軽自動車検査協会 への申請。
車検は本質的に
- 実車持込
- 検査ライン通過
が中心です。
しかし、国交省の整理は明確です。
官公署に提出する書類の「作成」があれば対象
つまり、
軽の継続検査であっても
- 検査申請書を作成
- 報酬を得ている
場合は、行政書士法違反と評価される可能性を否定できません。
4. 整備工場にとっての実務上の整理
国交省資料を踏まえると、次のように整理できます。
🔴 リスクが高い
- 書類作成のみ受任
- 他店整備車両の申請代行
- 書類代行費を明示徴収
- 「登録代行業」と広告
🟡 グレー(個別判断)
- 車検一式サービスに書類作成を含める
- 書類作成が全体の一部
国交省は
一連作業の中に含まれていても個別判断
としています。
つまり、
包括だから自動的にセーフとは言えない
ということです。
5. では何を見直すべきか
整備工場が現実的に取れる対応は次のとおり。
✔ 書類作成単体受任をしない
✔ 登録・車庫証明は行政書士へ外注
✔ 料金表示の見直し
✔ 業務範囲を明確化
ここまで整理すれば、
リスクは大きく下がります。
6. 誤解してはいけないこと
今回の国交省資料は、
車検そのものを否定しているわけではありません
否定しているのは
「書類作成を報酬を得て行うこと」
です。
検査ラインへの持込、車両整備は当然整備業の本業。
問題になるのは、
書類作成業務の独立性と報酬性
です。
7. まとめ
国交省見解から導ける結論は明確です。
- 「付随行為だからOK」は通らない
- 名目は関係ない
- 書類作成に対価が含まれれば対象
- 一連作業でも個別判断
整備業界にとってはやや厳しい整理ですが、
書類作成をどう扱うか
ここを整理すれば、過度に恐れる必要はありません。
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