行政書士法改正で車検代行は違法?

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
今日は車検代行について、疑問に思うところを深堀りしていきます。

令和8年1月1日施行の
👉 行政書士法 改正。

さらに2025年12月22日、
👉 国土交通省 が
「行政書士法違反となる事例等」を公表しました。
(以前ブログでも取り上げました。

これにより、

整備工場の車検代行は違法になるのか?

という疑問に対して、一定の根拠が示されました。

本記事では、国交省資料を踏まえて冷静に整理します。


1. 国土交通省が示した「違反となる事例」

国交省資料では、次の行為について明確に示されています。

■ 書類作成・提出代行は行政書士法違反になり得る

自動車販売会社が

  • 登録申請書
  • 車庫証明申請書

を作成し、提出代行する行為は、

👉 行政書士法第19条第1項違反に該当し得る

と整理されています。

重要なのはここです。

「正当業務の付随行為」には当たらないと判断

と明示されている点。

つまり、

付随だからセーフとは言えない

という立場が示されました。


2. 「名目を問わず」は本当に厳しい

国交省はさらに、

  • 書類作成無料と表示
  • 実費のみ徴収
  • 整備費用に含める

といった形式であっても、

実質的に書類作成の対価が含まれていれば「報酬」に当たる

と明示しています。

これは改正条文の

「いかなる名目によるかを問わず」

をそのまま運用する立場です。


3. では整備工場の車検はどうなる?

ここが一番重要です。

軽自動車の継続検査は
👉 軽自動車検査協会 への申請。

車検は本質的に

  • 実車持込
  • 検査ライン通過

が中心です。

しかし、国交省の整理は明確です。

官公署に提出する書類の「作成」があれば対象

つまり、

軽の継続検査であっても

  • 検査申請書を作成
  • 報酬を得ている

場合は、行政書士法違反と評価される可能性を否定できません。


4. 整備工場にとっての実務上の整理

国交省資料を踏まえると、次のように整理できます。

🔴 リスクが高い

  • 書類作成のみ受任
  • 他店整備車両の申請代行
  • 書類代行費を明示徴収
  • 「登録代行業」と広告

🟡 グレー(個別判断)

  • 車検一式サービスに書類作成を含める
  • 書類作成が全体の一部

国交省は

一連作業の中に含まれていても個別判断

としています。

つまり、

包括だから自動的にセーフとは言えない

ということです。


5. では何を見直すべきか

整備工場が現実的に取れる対応は次のとおり。

✔ 書類作成単体受任をしない
✔ 登録・車庫証明は行政書士へ外注
✔ 料金表示の見直し
✔ 業務範囲を明確化

ここまで整理すれば、
リスクは大きく下がります。


6. 誤解してはいけないこと

今回の国交省資料は、

車検そのものを否定しているわけではありません

否定しているのは

「書類作成を報酬を得て行うこと」

です。

検査ラインへの持込、車両整備は当然整備業の本業。

問題になるのは、

書類作成業務の独立性と報酬性

です。


7. まとめ

国交省見解から導ける結論は明確です。

  • 「付随行為だからOK」は通らない
  • 名目は関係ない
  • 書類作成に対価が含まれれば対象
  • 一連作業でも個別判断

整備業界にとってはやや厳しい整理ですが、

書類作成をどう扱うか

ここを整理すれば、過度に恐れる必要はありません。


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