
行政書士くぼや事務所では、このたび**「出張封印」への対応が可能になりました。**
……と言っても、
「出張封印って何?」
という方がほとんどだと思います。
簡単に言えば、自動車のナンバープレートが変わる手続きの際、一定の場合には車を運輸支局まで持ち込まずに、新しいナンバーへの交換と封印ができる制度です。
今回は、出張封印とはどんな制度なのか、どんなときに便利なのかをご紹介します。
そもそも「封印」とは?
普通車の後ろのナンバープレートを見ると、左上のボルト部分に銀色のキャップのようなものが付いています。
これが「封印」です。
封印は、ナンバープレートが正しく取り付けられていることを確認したうえで取り付けられるもので、ナンバープレートの不正な取り外しなどを防止する役割があります。
そのため、引っ越しや自動車の売買などによって管轄が変わり、ナンバープレートそのものを交換する場合には、新しいナンバーを取り付けたうえで封印をする必要があります。
通常は車を運輸支局へ持っていく必要があります
たとえば、自動車を購入して名義変更を行い、それに伴ってナンバーも変更になる場合。
通常であれば、
・必要書類を準備する
・運輸支局で登録手続きをする
・新しいナンバープレートを受け取る
・車に新しいナンバープレートを取り付ける
・封印を取り付けてもらう
という流れになります。
問題は、封印をする自動車そのものを運輸支局等へ持っていく必要があることです。
運輸支局は基本的に平日の受付ですので、仕事を休んだり、時間を作って車を持ち込んだりする必要があります。
営業車などの場合には、その間車を使えなくなってしまうこともあります。
「出張封印」なら車を持ち込まずに手続きできる場合があります
そこで便利なのが「出張封印」です。
出張封印を利用できるケースでは、行政書士が所定の手続きを行ったうえで、自動車の保管場所などに出向き、新しいナンバープレートを取り付けて封印を行います。
つまり、
「ナンバーを交換するためだけに、車を運輸支局へ持っていく」
という手間を省くことができます。
特に運輸支局から離れた地域にお住まいの方や、平日に時間を取るのが難しい方にはメリットの大きい制度です。
こんな方には出張封印が便利です
たとえば、次のようなケースが考えられます。
・中古車を購入して名義変更をしたい
・知人や親族から自動車を譲り受けた
・引っ越しによってナンバーの管轄が変わった
・平日に運輸支局へ車を持っていく時間がない
・会社の営業車なので、できるだけ車を動かせない時間を減らしたい
・車庫証明から名義変更、ナンバー交換までまとめて任せたい
自動車の名義変更自体は書類上の手続きですが、ナンバー変更を伴うと「実際に車をどうするか」という問題が出てきます。
出張封印を利用することで、その負担をかなり減らせる場合があります。
車庫証明から名義変更、ナンバー交換までまとめて対応できます
自動車を購入・譲受けした場合には、ケースによって
車庫証明
↓
移転登録(名義変更)
↓
ナンバープレートの変更
↓
封印
と、いくつかの手続きが続きます。
一つ一つ自分で手続きをすることもできますが、平日に警察署や運輸支局へ何度も足を運ぶのは、なかなか大変です。
行政書士くぼや事務所では、車庫証明や自動車の登録手続きとあわせて、出張封印まで一連の手続きとして対応することができます。
「車を買ったけれど、何をすればいいか分からない」
という段階からでも大丈夫です。
出張封印が利用できないケースもあります
便利な出張封印ですが、すべての自動車・すべての手続きで利用できるわけではありません。
自動車の種類や登録内容、手続きの方法などによっては、出張封印の対象にならない場合があります。
また、いわゆる「封印」は普通車などに設けられている制度であり、軽自動車には通常の普通車と同じ封印制度はありません。
そのため、実際に出張封印を利用できるかどうかについては、車検証や手続き内容を確認したうえで判断することになります。
茨城県西地域の自動車手続きもお気軽にご相談ください
行政書士くぼや事務所では、自動車の
・車庫証明
・名義変更(移転登録)
・住所変更(変更登録)
・ナンバープレート変更
・出張封印
などの手続きを取り扱っています。
特に、
「平日に警察署や運輸支局へ行くのが難しい」
「できるだけ自分で動かずに手続きを終わらせたい」
という方には、行政書士への依頼と出張封印は相性のよい方法だと思います。
茨城県西地域を中心に対応していますので、自動車の名義変更やナンバー変更でお困りの方は、お気軽にお問い合わせください。
※出張封印の可否は、車両や登録手続きの内容によって異なります。個別に確認のうえご案内いたします。