
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
「隣の空き家の木が、自分の土地まで伸びてきている…」
落ち葉が落ちる、実が落ちる、屋根に当たる。こうしたトラブルは、私が住んでいる茨城県県西地域の田舎ではよく耳にします。
では、この場合自分で枝を切ってしまっても良いのでしょうか?
結論から言うと、民法では一定の条件を満たせば越境してきた枝を切ることが認められる場合があります。
この記事では、民法233条のルールを分かりやすく解説します。
1 隣の木が越境している場合のルール(民法233条)
民法233条では
- 枝 → 原則切れない
- 根 → 切ってよい
というルールがあります。
つまり”枝は勝手に切れない”というのが基本です。
2 ただし2023年の民法改正でルールが変わった
2023年の民法改正で、一定の場合には枝を切ることができるようになりました。
次のようなケースです。
- 所有者に請求しても切ってくれない
- 所有者が分からない
- 急迫の事情
この場合は越境している枝を自分で切ることができるとされています。
3 空き家の場合に多い問題
空き家トラブルではよくあります。
- 所有者が遠方
- 相続未登記
- 連絡不能
この場合”催告ができない”という問題が起きます。
その場合は
- 調査
- 通知
- 相当期間
などの条件が必要になります。
4 注意:幹を切ると違法になる可能性
越境しているのはあくまで”枝だけ”です。
幹を切ると
- 所有権侵害
- 損害賠償
になる可能性があります。
5 自治体は基本的に対応しない
隣地トラブルの場合”民事問題”になります。
そのため、自治体は基本的に対応しません。
まとめ
空き家の木が越境している場合
- 原則 → 勝手に枝は切れない
- ただし → 民法改正で一定条件なら可能
というルールになっています。
まずは所有者へ連絡することが基本です。