
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
先日投稿した、「行政書士法改正にまつわる自動車手続きの変化」について、反響が大きかったので、行政書士法改正についてもう少し掘り下げて解説しますね。
「役所の書類くらい、代行しても大丈夫でしょ?」
…実はそれ、令和8年1月1日からはかなり危険です。
行政書士法が改正されて、
業務制限がハッキリ明文化され、
無資格者への罰則もガッツリ強化されました。
忙しい人向けに、「何が変わったのか」「誰が注意すべきか」サクッと解説します。
そもそも何が改正されたの?
今回の改正ポイントは大きく2つ。
- ✅ 行政書士しかできない業務の線引きが明確化
- ✅ 無資格で業務をした人への罰則が強化
これまで
「グレーじゃない?」
「実務では黙認されてたよね?」
という部分が、法律上ハッキリNGになりました。
【重要】業務制限の「明確化」って何?
行政書士法ではもともと、
官公署に提出する書類の作成
その提出手続の代理
は、行政書士の独占業務でした。
ただし現場では、
- コンサル
- 代行業者
- 士業以外のサポート業
- フリーランス
などが、
「書類を“手伝う”」
「アドバイスしてるだけ」
という形で実質代行しているケースも多かったんです。
改正後はここが明確に
👉 報酬を得て、反復継続して行うならアウト
- 書類の作成
- 記載内容の実質的な判断
- 官公署への提出代行
これらを
行政書士でない人がやるのはNG
と、より分かりやすく整理されました。
「アドバイスだけ」も安全じゃない?
ここ、よく聞かれます。
結論から言うと…
実質的に書類を作っていたらアウト
たとえば、
- 書き方を具体的に指示
- 内容をチェックして修正
- 事実上その人がいないと完成しない
こうなると「アドバイス」の範囲を超えていると判断される可能性が高いです。
名前を貸してないからOK、という時代ではなくなりました。
無資格者への罰則、どう強化された?
今回の改正で、無資格業務に対する罰則が引き上げられました。
ポイントはここ
- 行政書士でない人が
- 報酬を得て
- 行政書士業務を行った場合
👉 刑事罰の対象が明確化・強化
つまり、「バレなきゃ大丈夫」「今まで捕まってない」は、もう通用しません。
誰が特に注意すべき?
影響を受けやすいのはこのあたり。
- 許認可代行をうたう業者
- 補助金・助成金サポート業
- 起業支援・開業コンサル
- 不動産・建設・輸入関連の代行業
- EC・輸入ビジネスの書類代行
行政手続きが絡むなら要注意です。
依頼する側(お客さん)も他人事じゃない
「頼んだ側は関係ないでしょ?」と思われがちですが…
- 手続きが無効になる
- 申請が差し戻される
- トラブル時に責任の所在が曖昧
など、実務上のリスクは依頼者にも直撃します。
特に許認可系は、
後から「その申請、無効です」
と言われると致命的です。
忙しい人ほど、行政書士に任せた方が安全
今回の改正は「行政書士の仕事を増やすため」というより、
👉 利用者を守るための線引きが目的です。
- 正しい人が
- 正しい責任のもとで
- 正しい手続きをする
これが明確になった、というイメージが近いですね。
まとめ:今回の改正、ここだけ覚えておこう
✔ 行政書士業務の範囲が明確になった
✔ 無資格代行は明確にアウト
✔ 罰則も強化され、リスクが大きくなった
✔ 依頼する側も「誰に頼むか」が重要
「書類のことはプロに任せる」これが一番の近道です。
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