行政書士って何?その1

こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。

「へぇ~行政書士かぁ、すごいねぇ!」

…なんて、久々に会った方には言っていただけるんですが

「登記とかできるんだっけ?頑張ってね!」(…それは司法書士です(苦笑))

などど、ツッコミを入れたくなってしまいます。

そうなんですよね、一般の方からしたら士業も色々あってよく分かりません。

特に行政書士は、士業の中で最も多様な業務に携わります。
一説によると、その業務範囲は1万種類を超えていると言われており、全てを把握している方はなかなかいないでしょう。

平たく言ってしまうと、行政書士は「依頼を受けて書類の作成・提出を代行する専門家」です。
「頼れる街の法律家」なんていうキャッチコピーも知られています

行政書士は、行政書士法(昭和26年2月22日法律第4号)に基づく国家資格者で、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する許認可等の申請書類の作成並びに提出手続代理、遺言書等の権利義務、事実証明及び契約書の作成、行政不服申立て手続代理等を行います。

引用:日本行政書士会連合会

このように定義もされていますが、業務が多岐に渡るため、イメージがしづらいですよね。

当事務所では、私が役場にいた頃から携わってきた道路占用・道路使用許可業務を中心に業務を行っています。

また、私の地元・八千代町を含む、茨城県西地区は農業が盛んな地域です。
農地を他の用途として使うためには農地転用の許可が必要になりますが、これも私の地域では行政書士がよく窓口に来ていました。

ちょっと変わったところでいうと、ドローンの飛行許可・許可申請や民泊の許可申請なども行政書士が請け負える業務です。


「請け負える」と書いたのは、実は行政書士には「独占業務」というものがあります。

第1条の2 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であっても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第19条 行政書士又は行政書士法人でない者は、業として第1条の2に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び定型的かつ容易に行えるものとして総務省令で定める手続について、当該手続に関し相当の経験又は能力を有する者として総務省令で定める者が電磁的記録を作成する場合は、この限りでない。
引用:行政書士法|e-Gov法令検索

となっていて、要は「行政書士以外が、行政書士の独占業務を」業として請け負うことはできません。

「そんなの簡単だよ、安くやってあげるよ」
…なんて言われても、その方は資格を持ち、登録を受けた行政書士の方でしょうか?

法律にこう書いてある以上、当然罰則もあります。気を付けてくださいね。

ご不安な場合はどうぞお気軽に、お問い合わせください。

このテーマはまた続きを書いてみようかと思います。まともに説明しようとすると、とても長いので。。

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