
こんにちは。茨城県結城郡八千代町の行政書士、くぼやです。
今回は令和8年4月1日より施行される「貨物自動車運送事業法」の改正について解説していきます。
「自分の車で材料や荷物を運んでいる」
「ついでに運んでいるだけだから問題ないと思っている」
こうしたケースでも、内容によっては違法(無許可営業)になる可能性があります。
特に、令和8年4月施行予定の貨物自動車運送事業法 改正により、
👉 白ナンバーでの有償運送は、これまで以上に厳しく見られる方向です。
この記事では、
・何が変わるのか
・どこから違法になるのか
・どう対応すべきか
を、実務目線で整理します。
【改正のポイント(概要)】
今回の改正は一言でいうと
👉 「安全管理強化+無許可運送対策」
です。
背景としては以下が挙げられます。
- EC配送の急増(軽貨物ドライバーの増加)
- 事故の増加
- 実質的な「白ナンバー営業」の横行
そのため国は、
- 運送の適正化
- 安全管理の徹底
- 無許可営業の抑制
を強化する方向で制度を見直しています。
※細かい運用・解釈は今後の通達や現場運用に依存するため、現時点では確定していない部分もあります。
【白ナンバー営業とは何か】
まず大前提です。
■ 原則
👉 他人の荷物を運んで報酬を得るには許可が必要
これは改正前から変わりません。
■ 白ナンバーで問題になるケース
以下は典型例です。
ケース①:建設・リフォーム業者
- 材料を運搬
- 運搬費が請求に含まれている
👉 運送と評価される可能性あり
ケース②:便利屋・個人事業主
- 家具や荷物を運搬
- 作業費として請求
👉 内容によっては有償運送と判断される可能性
ケース③:知人の荷物運搬
- 「ガソリン代+謝礼」を受け取る
👉 これも実質的にアウトになるケースあり
■ よくある誤解
- 「ついでだからOK」
- 「運送業じゃないからOK」
- 「材料費込みだからOK」
👉 いずれも安全ではありません
□ 荷物や資材を運んで報酬をもらっている
□ 「ついでに運搬」している
□ 運搬費を分けていない
□ 白ナンバーの車を使っている
1つでも当てはまる場合、要注意です。
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【改正で何が変わるのか(実務影響)】
① 取締り・チェックの強化
改正後は、
- 実態把握の強化
- 委託関係のチェック
- 運行管理の厳格化
が進むと見られます。
👉 「バレなければOK」の時代ではない
② 元請業者のリスク増大
ここは重要です。
例えば:
- 下請に配送を任せる
- 白ナンバーで運ばせる
👉 元請側も責任を問われる可能性
③ 軽貨物(黒ナンバー)への誘導
制度的には、
👉 白ナンバー → 排除
👉 軽貨物 → 誘導
という流れです。
【軽貨物なら安心か?】
■ 軽貨物の特徴
- 届出制(許可より簡単)
- 個人でも参入可能
■ 注意点
ただし、
- 安全管理義務
- 今後の規制強化の可能性
があります。
👉 「とりあえず黒ナンバー」は長期的に安全とは限らない
【グレーゾーン(重要)】
以下は判断が分かれる領域です。
- 材料費に含まれる運搬
- 作業の一部としての運搬
- 実費のみの受領
👉 ケースごとに判断が必要
現時点では、
👉「明確な線引きは一律ではない」
というのが実務上の結論です。
【どう対応すべきか】
状況に応じて、主に3つです。
① 軽貨物届出(黒ナンバー)
- 小規模事業者向け
- 比較的ハードル低い
② 一般貨物運送事業許可
- 本格的に運送を行う場合
- ハードルは高い
③ 業務内容の見直し
- 「運送」に該当しない設計にする
- 契約・請求の整理
👉 実はこれが一番重要
【行政書士ができること】
【まとめ】
今回の改正により、
👉 白ナンバーでの有償運送はよりリスクが高くなる
と考えられます。
ただし、
- グレーゾーンは依然として存在
- 個別判断が必要
という点も重要です。
- 自分の業務が違法か判断できない
- 軽貨物にするべきか迷っている
- 元請としてのリスクを確認したい
という方は、行政書士くぼや事務所までご相談ください。
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