道路に一定の施設を設置し、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。
「道路の占用」には地上だけでなく、道路敷地の地下や上空に施設を設ける場合等も該当します。
「道路の占用」をするためには、該当道路を管理している「道路管理者」の許可を受けなければなりません(道路法第32条)。

許可には一定の条件があり、何でもOKというわけにはいきません。
例えば、よく見かけるような道路上の電柱に貼り紙や広告を掲示することも、実は認められていません。
「今まで何も言われてないから大丈夫・・・」などと考えてはいけません。
道路管理者の許可を得ることなく「道路の占用」をした場合は、道路法の罰則が適用されます。
(1年以下の懲役又は50万円以下の罰金)
道路はその種類によって、管理者が異なります。
例えば県が管理する「県道」や、市町村が管理する「市道・町道」などがあります。
また、許可基準についても独自の基準を設けている場合がありますので、注意が必要です。
ご心配な場合は、ぜひ弊所にお問い合わせください。
私はこの手続きについて、「許可する側」「許可を受ける側」どちらも長く経験してきました。
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