道路占用と似た言葉に、「道路使用許可」というものがあります。
こちらは、道路工事や祭礼等のように、本来の目的外に道路を使用する場合に取得する許可です。
例えばこんな場合↓
- 道路において工事もしくは作業をしようとする行為
※工事もしくは作業の内容によって許可期間や添付書類等が異なります。 - 道路に石碑、広告塔、アーチ等の工作物を設けようとする行為
※道路管理者からの道路占用許可が必要となる場合がありますので、道路使用許可申請の前に、
道路管理者に問い合わせください。 - 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為
※出店場所1か所(1店舗)につき1申請が必要です。「露店、屋台等」はキッチンカーや
軽自動車、リヤカー等も含まれます。また、主催者や道路管理者等、出店場所を管理する者の
同意(合意形成)が必要になります。 - 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為
※道路管理者への通行止め許可や付近住民の同意等が必要な場合があります。
(茨城県警HPより引用)
では、道路占用と同じように役所に申請するかというと、実は違うのです。
(このへんが非常にややこしい)
「道路の占用」は道路管理者(市役所や◯◯工事事務所など)
「道路使用許可」は地域の警察署が管轄になります。
ただし、道路占用を伴う場合は、同じ窓口に申請することができるようです。
私が担当していた部署では、この対応はしていなかったような…最近になって変わったか、提出先が県か市町村でも異なるかもしれません。

「占用許可をもらったから、すぐ工事ができる」と考えてはいけません。道路使用許可も併せて取得する必要があります。
また、お祭りで山車・みこしが通行する場合や、マラソン大会なども道路使用許可が必要になります。
道路使用許可が必要な場合に無許可で使用すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金が科せられます(道路交通法第119条)。
恒例の行事とはいえ、その都度許可を得る必要があります。
少しの時間だからといって甘く見ていると、責任者の方に大変な迷惑がかかることでしょう。
ご心配な場合は、ぜひ弊所にお問い合わせください。
私は占用許可と併せて、この手続きは様々なパターンを経験してきました。
許可に必要な書類や図面の作成など、全てお任せいただければ、スムーズな手続きをお約束いたします。