赤道・青道?法定外公共物の占用をわかりやすく解説!

意外と知らない「赤道・青道」ってなに?法定外公共物の占用をわかりやすく解説!

皆さんは「赤道(あかみち)」「青道(あおみち)」という言葉を聞いたことがありますか?
地図や登記簿には出てこないけれど、昔から地域にある道や水路の多くが、実はこの「法定外公共物」と呼ばれる土地なのです。

今回は、行政書士の立場から「赤道・青道とは何か」「使うときに必要な手続き」についてわかりやすく解説します。


赤道・青道とは?

もともと、明治時代の地租改正の際に「課税対象にならない公共の土地」として整理されたのが「法定外公共物」です。
その中でも代表的なのが、次の2つです。

  • 赤道(あかみち):里道(りどう)とも呼ばれる昔ながらの道
  • 青道(あおみち):水路(すいろ)や溝(どぶ)などの公共用水路

これらは、市町村が管理しており、原則として自由に使用したり占有したりすることはできません。


どんなときに「占用(使用)許可」が必要?

例えば、次のような場合には「法定外公共物占用(使用)許可」が必要になります。

  • 家の前の赤道を通って私有地に進入するために、橋や通路を設けるとき
  • 青道(水路)の上に、車両通行用のスラブや管を渡すとき
  • 青道を一部埋めて、排水管や電線を通すとき
  • 赤道上に塀や門扉の一部がかかるとき

いずれも、「ちょっとだけだから」と思って放置すると、後々「無断占用」として撤去を求められるケースもあります。


管理者はだれ?

法定外公共物の管理者は、基本的に市町村長です。
(旧国道など一部は都道府県が管理している場合もあります。)
私も八千代町役場の道路管理部門にいたときに、道路占用と同時に赤道・水路の管理業務に深く携わっておりました。

許可を受けるときは、現地調査や測量図面の提出を求められることが多く、行政書士が書類作成や調整をサポートするケースもあります。


占用と払下げ(売払い)の違い

「占用(使用)許可」はあくまで“使わせてもらう”権利で、土地の所有権は市町村に残ります。
一方で、もしその土地が公共の用を廃止しており、将来的にも使われない見込みがある場合は「払下げ(売払い)」を受けて個人所有にできる場合もあります。

たとえば、

  • すでに周囲が私有地で囲まれている青道
  • 実質的に通行や流水の機能がない赤道
    などは、廃止手続きを経て払下げが認められることがあります。

よくあるトラブル例

  • 知らずに赤道を駐車場の一部にしていた
     → 役所の調査で指摘され、占用許可または撤去を求められた。
  • 青道を暗渠化(埋め立て)して排水管を通した
     → 無断占用扱いとなり、後から申請を求められた。
  • 売買の際に地積が合わない
     → 実は一部が青道で、登記できなかった。

このように、古くからある土地ほど赤道・青道が絡むことが多いのです。


行政書士がサポートできること

法定外公共物の手続きは、現地調査・図面作成・市町村との協議などが必要で、個人で行うのは手間がかかります。
行政書士は次のようなサポートが可能です。

  • 法定外公共物占用(使用)許可申請書の作成
  • 現況図・位置図の整理
  • 占用物件の継続・更新手続き
  • 払下げ(売払い)申請のサポート

まとめ

赤道・青道は、昔ながらの生活道や水路として今も地域に残っています。
見た目では私有地のようでも、実は「法定外公共物」ということがよくあります。

もし、自分の土地の出入口や水路の利用に関して心配がある場合は、
早めに市町村の担当課や行政書士に相談してみるのがおすすめです。


手続きは平日しかできないことも多くあります。
貴重な時間を割くよりも、行政書士くぼや事務所にお任せ!
どうぞお気軽に、お問い合わせください。

関連記事

  1. 忙しいんならそれ、行政書士に頼んじゃえば?

  2. 道路占用って何?

  3. 行政書士が解説!“うちの野菜”をブランドに!

  4. 異業種交流会に参加してきました。

  5. スモールビジネスの鉄則

  6. 意外と知らない!珍しい「道路占用」10選